ソフトウェア「T-Break」(以下「本ソフトウェア」といいます)は、株式会社ボイジャー(以下「ボイジャー」といいます)が著作権等の知的財産権その他一切の権利を保有しています。この利用許諾契約は、本ソフトウェアに関して利用者とボイジャーとの間で締結される契約(以下「本契約」といいます)です。ボイジャーは、本ソフトウェアをインストールしたことをもって、利用者が本契約のすべての条項を承諾したものとみなします。

1. 利用許諾
利用者は次の範囲内で本ソフトウェアを無償でご利用頂くことができます。
(1) 本ソフトウェアを、利用者の所有するPC(以下「対象器機」といいます)にインストールして私的使用(著作権法第30条に定めるものをいう)の範囲で利用すること。
(2) 利用者が所有するドットブックを利用者個人がPalm OS上のビューワー「PooK」で読むことを目的として本ソフトウェアでPooDOCへコンバートすること。

2. 禁止事項
利用者は次の各号に定める利用をすることはできません。
(1) 逆アセンブル、リバース・エンジニアリング、又はその他の方法で本ソフトウェアを解析すること。
(2) 本ソフトウェア及びドットブックからコンバートされたPooDOCを第三者に配布すること。
(3) 本ソフトウェア及びドットブックからコンバートされたPooDOCをインターネットメールまたは記録媒体複製により頒布・販売すること。
(4) World Wide Web、FTPP、LAN等により、本ソフトウェア及びドットブックからコンバートされたPooDOCを特定、不特定に関わらず第三者にネットワーク配信すること。
(5) 本ソフトウェア及びドットブックからコンバートされたPooDOCを改変、修正その他変更するなど、本ソフトウェア及びドットブックに関する著作権その他の知的財産権を侵害すること。

3. 不保証および免責
(1) ボイジャーは、明示または黙示を問わず、本ソフトウェアの完全性、正確性、有用性、特定目的への適合性、第三者の権利非侵害、その他一切の保証を行いません。
(2) ボイジャーは、本ソフトウェアによってドットブックからコンバートされたPooDOCの完全性、正確性、有用性、特定目的への適合性、第三者の権利非侵害、その他一切の保証を行いません。
(3) ボイジャーは、利用者に対し、本ソフトウェアに関する技術サポートその他何らのサポートも提供する義務を負いません。
(4) ボイジャーは、利用者による本ソフトウェアのインストール、利用、利用不能から生じる一切の損害(使用機器およびプログラム設定の破損、逸失利益、事業の中断、情報の喪失またはその他の金銭的損失を含みますが、これらに限定されません。)に関して一切責任を負いません。

4.契約の終了
(1) 利用者は、本ソフトウェアの利用終了を希望する場合、本ソフトウェアを対象器機から消去し、本契約を終了することができます。
(2) 利用者が本契約の規定の何れかに違反したときは、ボイジャーは、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、利用者は、直ちに本ソフトウェアを対象器機から消去しなければなりません。

5.契約終了後の義務
(1)本契約が、4.の(1)の規定により終了となった場合でも、利用者が本ソフトウェアによってドットブックからコンバートされたPooDOCを残存させた場合、利用者は本契約の2.の(2)〜(5)に規定する義務もまた存続することになります。
(2) 本契約が、4.の(2) の規定により解除となった場合、利用者は本ソフトウェアによってドットブックからコンバートされたPooDOCを、速やかに消去しなければなりません。

6.その他
(1) 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
(2) 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
以上




 
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