●商業的出版における出版契約の申請について
●商業的な出版について
●コンピュータ通信を利用したエキスパンドブックの販売について
●サイトライセンス
●必要な表記
●出版時の他のソフトウェアのバンドルについて
●出版時におけるフォント使用についてのご注意
●著作権について
●ボイジャー社との出版契約書について





以下は「エキスパンドブック・ツールキット II」ユーザーズガイドから転載しました。

 
    
商業的出版における出版契約の申請について

エキスパンドブック・ツールキットIIで作成した著作物(エキスパンドブック)を出版するには、作成したご自分のブック・ファイルおよび、BookBrowserのコピーが必要です。BookBrowserはツールキットの中から、コピーしてお使いいただくことになります。

このようにして出版されるエキスパンドブックのうち、小売価格の設定をして販売を行うものは、商業的な出版としてソフトウェアの使用料を必要とします。また、エキスパンドブック・ツールキットIIの権利元である株式会社ボイジャーとの間に出版契約を結ぶ必要があります。

商業出版に該当する出版の際には、出版契約申請書に必要事項をご記入の上、株式会社ボイジャーまでお送りください。

出版契約申請書、出版契約はともにテキスト・データがエキスパンドブック・ツールキットIIのCD-ROMに用意されておりますので、必要に応じてコピーしてご利用下さい。

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商業的な出版について

商業的な出版と、非商業的な出版との区別を以下ご説明いたします。

商業的出版とは、出版元が直接的な金銭的収入を得る出版のことをいいます。一般的には出版物に価格を設定し有償で販売することを商業出版といいます。

非商業出版とは、出版元が直接的な金銭的収入を得ない出版のことをいいます。一般的には出版物に価格を設定することなく無償で配布することを非商業出版といいます。(但し後述するように、無償の出版でも商業的出版と見なされる場合がありますのでご注意ください。)

出版するエキスパンドブックが無償であるかぎり、部数に関係なく自由にコピーし配布することが出来ます。出版申請をする必要はありません。使用料などの支払いの必要もありません。
発行者が「エキスパンドブック・ツールキットII」をご購入いただく以外の一切の費用を要求されることはありません。また同一発行者であれば、一つの「エキスパンドブック・ツールキットII」を利用して何種類の出版を重ねることも自由です。

商業出版における使用料は、1冊当り標準小売価格に対する1%です。

価格を設定しエキスパンドブックを商業的に出版する場合は「エキスパンドブック・ツールキットII」に添付される「エキスパンドブック出版契約申請書」を提出する必要があります。必要事項をご記入の上、ボイジャーまでご返送ください。エキスパンドブックの商業出版に関しては下記の使用料を必要とします。
(1)標準小売価格に対する1%。
(2)6か月毎に製造部数に応じた使用料(別途消費税)をお支払いください。使用料の申告、請求についてはエキスパンドブック出版契約に基づきご連絡いたします。

価格を設定しない出版でも以下のものは商業出版に準ずるものとして使用料を必要とします。

(1)商品に付随する付録、マニュアルなどの出版物。
(2)商品等の販売促進のための出版物。
(3)特定企業、団体の広報、宣伝のための出版物。
(4)団体、企業内における職業訓練用のための出版物。

*1冊当りの使用料は商業出版に準じた基準で別途個別に取り決めさせていただきます。

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コンピュータ通信を利用したエキスパンドブックの販売について

(1)コンピュータ通信を利用して所謂フリーウェア(無償)として配付されるエキスパンドブックは、発行者が「エキスパンドブック・ツールキットII」をご購入いただく以外の一切の費用を要求されることはありません。
(2)コンピュータ通信を利用して所謂シェアウェア(利用料金後払い)として配付されるエキスパンドブックは、利用者からの支払に対して1%の使用料を必要とします。
(3)コンピュータ通信を利用した所謂オンラインショッピング(通信販売)で販売されるエキスパンドブックは商業出版と同様の手続き、使用料の支払を必要とします。
(4)コンピュータ通信を利用し、直接ソフトウェアを配付販売されるエキスパンドブックには商業出版に準じた使用料が必要となります。

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サイトライセンス

どのような出版であろうとも「エキスパンドブック・ツールキットII」を同時に複数台のマッキントッシュで使用する場合は、ボイジャーから書面による許諾(サイトライセンス契約)、あるいは台数分の「エキスパンドブック・ツールキットII」の購入が必要です。

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必要な表記

出版に際しては、エキスパンドブック・エンジンの著作権および商標の表記が必要です。
エキスパンドブックの出版に際しては、パッケ−ジ上あるいは添付する解説書に次の著作権に関する表記をしてください。

(C)The Expanded Books - J engine / Voyager Publishing Inc., Voyager Japan Inc.1993-1995

また、エキスパンドブックのロゴマークをパッケージ上に表示し、次の商標に関する表記をしてください。
「エキスパンドブック」は株式会社ボイジャーの商標です。

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出版時の他のソフトウェアのバンドルについて

エキスパンドブック・ツールキットIIによって作られるデジタルな著作物は他のソフトウェアの力を借りることによって画面のデザイン上あるいは注釈をはじめとする内容・機能上いろいろな発展性をもつことができます。本ツールではこの発展性をご理解いただくために、いくつかのソフトウェアがバンドルされております。これらのソフトウェアの使用については開発者/権利者に事前にお願いをし、本ツールに限った使用という条件のもとに許可をいただいたものです。従って、本ツールをご利用される皆様の中で実際にエキスパンドブックの出版をなされる時、本ツールにバンドルされたソフトウェアをご自分の出版物へ転用することはできません。もしご利用になりたい場合は、それぞれの開発者/権利者から新たな許諾を受ける必要があります。
許諾に関しての連絡は、バンドルされたソフトウェアのホルダー内に詳細な情報が記載されてありますので必ずお読み下さい。

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出版時におけるフォント使用についてのご注意

皆様がご使用になっているフォントはそのほとんどが開発者及び所有者の権利が存在しています。従ってフォントの扱いには注意が必要です。
一般的なフォント(例えば細明朝体やOsaka、本明朝-Mなど)を利用して出版する場合は、それらのフォントを読者もまた広く保持している関係から、わざわざフォントを出版物にバンドルする必要はありません。ところが特別なフォントを使用した場合、そうしたフォントを保持する読者が限られてしまうことから出版物に特別なフォントをバンドルする必要が生じてきます。このような場合はそのフォントの権利者から利用についての許諾を正式に受ける必要があります。勝手にバンドルすることは明らかな権利の侵害にあたりますのでくれぐれもご注意ください。

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著作権について

すべての著作物には、著作権があり、その財産上の権利と著作人格上の権利が認められ法律的に保護されています。映像、音楽、画像、絵画、写真、文章などは著作物としてそれらの権利者、創造者に対して著作権上の財産権に対する使用許諾、対価の支払い、あるいは著作人格権に対する配慮(同一性の保持、創造者の表記など)を怠り無断で複製する事は出来ません。

エキスパンドブックを出版するにあたっては、他人の著作物を無断で複製・転用することのないよう十分な注意が必要です。またこうした著作権上の処理がなされ、あるいは問題とならないエキスパンドブックが完成すれば、今度は誰がこの作品の著作権者であるかを明確にするために、必ず著作権等のクレジットを表記する必要があります。本ツールでは著作権等のクレジットを表記するためのページあるいは形式は、特別に用意されておりません。従ってどのように著作権等のクレジットを表記するかは自由に著作者/発行者が決めることが出来ます。一般に日本の書籍の通例では「奥付」というページが書籍の最後につけれれており、そこに、出版年月日、著者名、発行者名、発行者住所・電話、その他製造に関わる表記などが書かれています。また以下のような無断複製に対する注意書きがあるのが書籍における一般的な例です。

「本書の内容の一部あるいは全部を無断で複写複製(コピー)することは、法律で認められた場合を除き、著作者および出版社の権利の侵害となりますので、その場合は予め小社あて許諾をもとめてください。」

しかし、これはあくまで印刷された紙の書籍の例です。デジタルな出版に際して次のような著作権表示をした例がありますので、一つの参考例として記しておきます。

Writing Space
(C)1990 Jay David Bolter

このテキストの電子コピーは、あなたが欲しいだけ作ってかまいません。それらのコピーをどんな名前をつけて、他人に配布してもかまいません。そのディスクをあげてしまっても、売ってもかまいません。このテキストの電子コピーに対して、代金を払おうという人がいれば、お金を受け取ってください。
〈次のページはダブルクリックで〉


しかし、あなたは、このテキストのいかなるハードコピーも取ってはいけません。つまり、手で持つことができ、ろうそくの光や懐中電灯や机ランプなどで読める紙やその種類の物質にコピーしてはいけません。コンピュータで発表したり読んだりするのに必要ではないようなコピーは作ってはいけません。
〈次のページはダブルクリックで〉


このテキストを、電子的メディアのうちに保存しておく限りにおいては、あなたは気に入るようにテキストを書き換えたり、その書換えを他人に手渡してもかまいません。あなたは、自分がテキストを書き換えたということを示したいかもしれないし、そのことを隠しておきたいかもしれません。後者の場合には、読者たちは、あなたが書換えたテキストの責任は原著者(original author)にあると、誤って想定してしまうことでしょう。ですから、ここで注意しておきたいことは、このテキストのいかなる箇所も、原著者以外の誰かによって書き加えられているかもしれない、ということを心に留めておいてほしい、ということです。このことは、この警告自体にも当てはまることです。もしかしたらこのクレージーな著作権表示自体、いたずら好きな読者によって書き加えられたものかもしれません。もしかしたら、原著者は、次のような伝統的な著作権表示をしていたかもしれませんね。
〈ダブルクリックで〉


Writing Space
(C)1990 Jay David Bolter
本書は著作権上の保護を受けています。このテキストのいかなる部分も、著者の許諾を得ずに、電子的・機械的に複写・複製することは禁じられています。

ジェイ・デイヴィッド・ボルター著
「ライティング スペース」あとがきより 
黒崎政男・下野正俊・伊古田理 訳 産業図書刊

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ボイジャー社との出版契約書について

エキスパンドブックを商業出版する場合には、あらかじめ「エキスパンドブック出版申請書」を株式会社ボイジャー宛にお送り下さい。申請書の様式は以下の通りです。また実際の申請にあたっては、申請用紙を本ソフトのCD-ROM上の「出版申請・契約」フォルダ内からコピーするか、直接、株式会社ボイジャーまでお問い合わせ下さい。 

年  月  日

エキスパンドブック出版申請書

〒150 東京都渋谷区神宮前5-41-14
株式会社ボイジャー 御中


発行者名(ユーザー登録者)
(印)   

シリアル番号        −

住  所    〒

電  話    (     )     −

ご担当者 電話 (     )     −

次の通りエキスパンドブックの出版を申請します。

書     名

著  者  名

標 準 小 売 価 格 ¥           (税抜)

発行予定年月日     年    月    日

以  上


「エキスパンドブック出版申請」に従って「エキスパンドブック出版契約書」をお送りいたします。契約書の内容は以下の通りです。あらかじめ契約内容についてよくご覧くださるようお願い致します。もし契約内容に問題がある場合は株式会社ボイジャーまでお問い合わせください。


エキスパンドブック出版契約書

エキスパンドブックとはエキスパンドブック・ツールキットというコンピュータ・ソフトウェアによって制作される一定の形式を保持する電子的な出版物をいう。下記著作物をエキスパンドブックとして出版するにあたり(以下本書という)、発行者、       を甲とし、エキスパンドブックの制作用コンピュータ・ソフトウェアであるエキスパンドブック・ツールキット(以下本ソフトウェアという)の開発・著作者、株式会社ボイジャー を乙とし、両者の間に次のとおり契約する。

    書  名:          
    著作者名:          
    小売価格:     円                   
    発行月日:   年  月  日               

第1条 甲は本書を製造した時点における発行製造部数に対して、本ソフトウェアの使用料を乙に支払う。
使用料は本書一冊にたいして  円(小売価格の1%、小数点以下切り捨て)とする。

第2条 甲は毎年2月末日および8月末日から45日以内に、過去6か月以内の発行製造部数を乙に報告し、発行製造部数に応じた本ソフトウェアの使用料を乙に納入する。

第3条 甲は本書の発行にあたり本書のパッケ−ジ上、及びオープニングにエキスパンドブックのロゴマ−クを表示する。また本書のパッケージ、あるいは添付印刷物のいずれかの場所に下記の表記をする。
表記文: エキスパンドブックは株式会社ボイジャーの商標です。
(C)The Expanded Books- J engine Voyager Publishing Inc./ Voyager Japan Inc. 1993-1995

第4条 乙は本ソフトウェアが乙の著作権に帰属するものであり、第三者の著作権その他の権利を侵害しないことを保証する。

第5条 乙は本ソフトウェアについて瑕疵のないよう最善の努力を払う。しかし本ソフトウェアが乙の設定した仕様に一致しないバグ、エラー、脱落がないことを保証するものではない。
本ソフトウェアに瑕疵が発見され、その理由により甲のソフトウェアが作動できない場合に限り、乙は甲に対して本ソフトウェアの使用料を返還するが、それ以外の責めを負わない。

第6条 この契約に規定のない事項又は契約内容の変更等については、本契約当事者は誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。

本契約書締結の証として正文二通を作成し、捺印の上甲乙は各一通を保有する。


年   月   日






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掲載日:1995.11.1